無楽斎の極小右記

日々の雑感や読んだ本のこと、また西荻窪 をメインとした杉並区とその周辺の街歩き情報を中心にアップします。

カテゴリ: 怪しい企業•組織ウオッチング

ノアの事業譲渡先であるエストビー株式会社=グース株式会社。
実はグース株式会社と同じサーバーを利用しているのが、深見東州関連企業。

http://www.toshu-art.com

新興宗教のワールドメイトである。

http://www.worldmate.or.jp/index.html

以前にチャリティ・プロレス・ディナーショーなるものを開催しているので、実質的に破綻しているプロレス団体の運営に
乗り出しても不思議では無い。

http://www.worldmate.or.jp/events/20141209-xmas.html

ちなみに、グース株式会社と事務所が同じ企業に、株式会社ELANなる怪しげな投資会社があることも指摘しておこう。

http://j-elan.com/service/index.html
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マキノ出版「特選街」が広告を掲載した投資詐欺「アゼルバイジャン国際銀行」が入居しているはずの雑居ビルに行ってみた。
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どこにも銀行らしいものはないが、303号室の株式会社サポートコールのバーチャルオフィスを利用しているのかもしれない。バーチャルオフィスの金融機関って(笑)。

そうそう、何故ア社が投資詐欺だと断定出来るかって?
金融庁(正確には、財務局)に未登録だから。
金融庁のサイトで簡単に確認出来ますね。

http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

銀行のところを見てください。アゼルバイジャン国際銀行なんてないよね。

あぁ、パソコンが無くても、あの広告を見れば直ぐに分かります。登録番号の記載が無いので(未登録ですからね)。手元にある新聞や雑誌で確認して頂ければわかるでしょうけど、金融機関の広告には必ず書いてあるでしょ?
実は法令で書くことが義務付けられているんです。

いずれにせよ、AIJのように、登録されているいわゆる金融商品取引業者でも投資詐欺だという可能性はあるけど、未登録で事務所が架空(バーチャルオフィス)の組織が投資詐欺でない可能性は全くあり得ない。

私は今まで知らなかったんだけど、今日、たまたま「特選街」という雑誌を立ち読みしていて気がついた。アゼルバイジャン国際銀行なるものの預金を紹介しているサイトが多くあるんだよね。
はっきりいうけど、全部投資詐欺、100%間違いないので、騙されないでください。
どうでもいいけど、「特選街」を発行しているマキノ出版の皆さん。失礼ながら、もうちょっと真面目に仕事してよ…。
こういう投資詐欺の広告を平気で掲載することといい、嘘ばかりの情報が満載の健康雑誌を刊行し続けていることといい…。

アブラハム・プライベートバンクが証券取引等監視委員会から行政処分の勧告を受けた。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131003-3.htm

官公庁の公表しているものなので、著作権に関係なく全文引用しておきます。

『アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容
証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、代表取締役社長 髙岡 壮一郎(たかおか そういちろう)、資本金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係
アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うとともに、海外ファンドの取得を希望する顧客に対して、取得申込書の送付などの取得申込手続のサポートを行っていると主張している。
また、当社は、雑誌、テレビ、電車の車内及びインターネット等において自社広告を展開することにより、近時、急速に顧客数を増加させている。
当社の業務の実態及び広告の適切性を検証したところ、以下のとおり、法令違反の事実が認められた。

(1)無登録で海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行っている状況
当社は、以下のとおり、遅くとも平成22年8月から同25年5月末までの間、海外ファンドの募集又は私募の取扱いを行い、少なくとも、2,792顧客が海外ファンドを2,892件取得している状況が認められた。
具体的には、当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対し、当社が顧客に取得を勧める個別の海外ファンドの資料を提示した上で、その商品内容、コスト、メリット、リスク等の説明及び取得申込書の送付を行うことにより、取得契約を成立させている。
他方、顧客による海外ファンドの取得に関しては、その大部分について、当社の取締役が自ら株主となって国外に設立したSagacious Trend International Co.,Ltd.(以下「STI」という。)が、海外ファンドの発行者、又は海外ファンドの発行者から委託を受けている運用会社との間の委託契約に基づき、当社顧客による海外ファンドの購入額に応じた報酬を受領しているとともに、STIが報酬を受領する都度、当社の100%親会社であるアブラハム・グループ・ホールディングス株式会社(以下「AGH」という。)において、当該報酬と同額の債権がSTIに対して計上されている。
当社は、AGHと役員及び事務所を同じくし、当社社員は全てAGHからの出向者であるとともに、AGHへ管理業務全般を業務委託している。STIについても、当社の取締役が自ら株主として設立した法人であるとともに、当社及びAGHが業務上の意思決定を行い、契約書におけるSTIの住所及び電話番号が当社と同一であること等から、3社は当社の業務に関し実質的に一体であると認められる。
よって、3社は、実質的に一体となって、海外ファンドの商品内容の説明・取得申込手続のサポートを顧客に行うことにより、海外ファンドの取得契約を成立させ、顧客の海外ファンドの購入額に応じた報酬を受領しており、このような行為は、発行者のために募集又は私募を取り扱う行為と認められる。
したがって、当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

(2)著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為
当社は、上述のとおり、様々な媒体を通じて広告を実施しているところ、これらの広告について以下のような問題のある表示が認められた。

ア 当社は、雑誌記事広告において、当社の提供する助言サービスである「いつかはゆかし」並びに国内証券会社及び国内投信会社が販売する積立商品の合計6商品を「国内外の主要積立商品比較(過去5年間の年平均利回り)」との表題の下、グラフにより比較し、6商品の中で「いつかはゆかし」が15.34%と、最も高い平均利回りを上げていると記載している。
しかしながら、過去5年間の年平均利回りとして15.34%というパフォーマンスを上げていた投資商品は、当社顧客が投資対象を選択するに当たり選択肢となり得る投資商品の一つではあるものの、当社は、当該投資商品の取得を顧客に助言したことはなく、顧客が当社の助言を受けて当該投資商品を取得した事実もない。

イ 当社は、自社ウェブサイトにおいて、「類似の資産運用サービスと比較した場合、アブラハム・プライベートバンク株式会社の手数料は、業界最安値でございます。」と記載し、併せて、当社の調査に基づき作成した比較資料をその根拠として掲載している。
しかしながら、当社は、他社のサービスとの手数料比較に際して、当社の助言手数料を下回るサービスが存在することを認識しながら、あえて当該サービスを比較対象に含めず、それ以外の事業者との間でのみ手数料を比較している。

ウ 当社は、自社ウェブサイトにおいて、「金融機関や運用会社から販売手数料等はもらっていません。」と記載している。
しかしながら、当社及びAGHは、上記(1)のとおり、STIを通じる等して、特定の海外ファンドの発行者又は運用会社から、当社顧客による海外ファンドの購入額に応じた報酬を受領している。
当社が行った上記ア、イ及びウの行為は、広告等において、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をする行為であり、金融商品取引法第37条第2項に違反するものと認められる。

(3)顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為
当社は、平成23年3月、投資顧問契約を締結した顧客から、過去実績から想定された投資実績に遠く及ばない等の理由で、当社が請求した助言報酬の免除等の依頼を受けた。
これを受け、当社は、当該顧客に対し、平成21年10月から同23年9月までの2年分に相当する助言報酬計9,397,882円を全額免除した。
当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第41条の2第5号に掲げる「その助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供すること」に該当し、同条に違反するものと認められる。』

こっちもね。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131003-3/01.pdf


コメントはあえてしない。
ここだけもう一回引用しよう。
『過去実績から想定された投資実績に遠く及ばない等の理由で、当社が請求した助言報酬の免除等の依頼を受けた。
これを受け、当社は、当該顧客に対し、平成21年10月から同23年9月までの2年分に相当する助言報酬計9,397,882円を全額免除した。』
損失の補填ではないけれども、それに類するようなことをやっていたんですね。もはや言い訳は不可能のようです…。

「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンク(以下、ア社)の記事が出てますね。

有料サイトである日経新聞の記事を除いてまとまったものとしては、これ。
http://blogos.com/article/71058/

ア社は投資助言会社なので、本来であれば、助言した投資者からの手数料を収入源としていることになるんだけど、もし顧客に対して奨めた投資先企業から手数料をとっていたとなると、第二種金融商品取引業になるんですね。で、これについては無登録。事実なら、知らずに無登録でやっていたのか、故意に隠していたのかということになるが、ちょっとした投資詐欺師ですらわかっているこの仕組みをプロであるはずのア社が知らなかったとは考えにくい。(ア社には信じられないほどの馬鹿しかいなかったということも考えられるが、経営陣が抵抗しているようだから、故意でしょうね。)

一番の問題は、もしア社が投資助言会社だったなら、投資者は、投資先としてそれなりの数の選択肢から選ばれた企業を投資先として助言されることになるでしょうね。しかし、ア社自身が手数料を受け取れる企業だけをア社が薦めていたとすれば、投資者にほとんど選択の余地はなかったでしょうね。それなら、普通に手数料の安い国内の投資信託やETFに投資した方がマシですからね。(まぁ、ア社のネーミングに“富裕層”的なイメージを妄想して、そこに価値を見出す人もいるでしょうけど。)

実際のところ、詳しいスキームはよく分からないし、実際に処分されるかどうかもまだ分からない。
ただ、NHKの記事では、「アブラハム・プライベートバンクの代表者は、取材に対して「ファンド側からは関連会社が広告手数料を受け取っているが、当社とは関係ありません。勧誘とみなされる行為は行っていません」と話しています。」とのことだけど、そんな屁理屈はまぁ通用しないっていうか、情けない。

p108 「異文化といえば〜」として、シーボルトの話が唐突に始まるが、特に何も話が広がらずに終了。何じゃこりゃあ。

p113 「(江戸社会の;筆者注)根底にあったのが共倒れしない(共生の)哲学だった。」とある。

江戸時代、地方の農村の次男以下は、基本は江戸を始めとした都会に出てきたわけなんだけど、これ実は人減らしなんですね。こういう人たちの江戸での死亡率、かなり高かったと言われている。「共生」とか「共倒れしない」などという綺麗事では済まされない厳しい現実があったのだ。

あることが、「実在したこと」を証明することは容易なんだけど、「実在しなかったこと」を証明するのは非常に難しい。殆ど不可能ではないかと絶望しそうになる程だ。
江戸しぐさが滑稽なのは、証明することが容易なはずの「実在したこと」を証明できないところにある。

原田さんにご教示していただいた「商人道「江戸しぐさ」の知恵袋」を読もうと努力しているのだが、脇道に逸れてばかりで全然進んでいない。ただ、気付いたのは、「クラゲしぐさ」のおかしさ。恐らく近年日本海側で話題になったエチゼンクラゲの大量発生がヒントになっているものだと思う。

クラゲの大量発生の原因は、海の富栄養化や地球温暖化が原因だと言われている。

今より気候が温暖だった時には、クラゲが大量発生した可能性もないとは言えないが、実は江戸時代は平均気温が低かったことが明らかになっている。もちろん、当時の江戸湾が富栄養化しているはずもないので、クラゲの大量発生が「江戸しぐさ」となるほど頻繁に発生したとは考えにくい。当然テレビも新聞もない当時、日本海側でエチゼンクラゲが仮に大量に発生したとしても、江戸在住者に情報が伝わったとも思えない。

一応図書館で、江戸時代にクラゲが発生したという記録がないか探したが、今のところ見つけられていない。
実在しなかったことを証明することはやはり難しいので、今日はここまで。

以前、吉野の戯言をそのまま掲載した「政界往来」

http://seikaiourai.jp/1208/120824.htm

について取り上げたことがある。

http://murakusai.doorblog.jp/archives/23068274.html
(ここのオーナーはゴルフ会員権詐欺で逮捕されたという水野健氏。
リゾート会員権詐欺Do-luckを運営していたこともある吉野幸則とは共通点がある。)

その際、入居している筈の建物に「政界往来社」の名前がないことを指摘した。

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信者の皆様はともかくとして、普通こんなこと当たり前すぎますわなぁ。
以前、×木センセを始めとした著名な占い師達に対して、「占いが的中しなかった場合、料金の返還は返還あるのか」とか、「外れた場合の損害賠償には応じるのか」との質問を送ったが、ほとんどが梨の礫、返事があっても、否定する回答が全て、100%だった。
東日本大震災の発生を予想できなかったのは、あんたらに占いの能力があるわけではない単なるホラ吹きだからである、とは、馬鹿を追い込むのも哀れだし武士の情けで記載しなかったけどね。

傘かしげについて一言。

ちょっとツイッターでつぶやいたんだけど、傘かしげを真面目に実行すれば、肘と肘が触れ合うような気がするのだが、いかがだろうか。

まぁそれはいいでしょう。
江戸時代に高価な傘を持った人たちが、「傘かしげ」をしなければすれ違えないほどの貧しい人たちの住んだ長屋のあった狭い路地(恐らく幅が六尺、約180cmの通路)をどれだけ利用したのかも分からないが、それもよろしい。

仮にそういうところですれ違う場合、以前にも述べたかもしれないが、通常は身分の低い人、あるいは年少者が道を譲ることになるのが儒教倫理がある程度浸透した江戸時代には常識だったと思われる。
ある意味、「傘かしげ」的な行為があったとすれば、両者が道を譲ることを拒否することから発生したのではないか。
これがいわゆる江戸しぐさ的な麗しき庶民道徳で薦められたものだろうか。極めて疑問である。
しかも、そういう狭い場所で「傘かしげ」すれば、通路の外側、民家の軒先に水が流れ落ちることになってしまうではないか。当時の庶民は、家の軒先で物を販売していることもしばしばあったんだけど、そういったものが濡れることに関しては、「江戸しぐさ」的にはOKだったのか。
実にナンセンスですよね。

今日から少しづつ表記の本について誤りを指摘して行くこととします。
例によって、本からの引用部分は『』内に記します。

序章は省略。後々出てくるので。

p19 『今日では禁句になっている「いなかっぺい」はこの井戸の中の蛙が語源のようだ。』とあるが、これはもちろん誤り。
いなかっぺいは漢字で書けば「田舎兵衛」が変化したものである。
実はこれ以降も著者による意味不明な当て字がたくさん出てくる。頭が痛くなるほどに。

ここで言及しておきますが、著者の越川禮子氏、1926年生まれで、現在87歳。
恐らく、彼女の世代だと学問的な裏付けをとるような人なんて滅多にいないのだろうし、故にこれだけ馬鹿馬鹿しいものを平気で書くのだろうと思う。自分の思い込み=事実なのだろう。これは本人の倫理観の問題だけど。

次も同じp19。
『すみませんは「澄みません」と書く。』はずがありませんね。済みませんです。

P23『この世に命を授かった人間は、仏様の前ではみんな平等、上下関係はない』
あれまぁ。地獄の存在はどう説明するんですかね。仏教と平等思想は全く別。平等思想という近代思想が、仏教の始まった遥か昔に存在したはずがない。少し仏教をかじっていればわかることなのだが…。

今日はこれでおしまい。

江戸しぐさを考える前に、高岡英夫本の批判はすっかりご無沙汰になっているけど、
先に江戸しぐさネタを取り上げますので、待っててくださいね(誰も待ってないか)。

さて、今回はちょっとしたジャブ。
江戸しぐさで頻繁に語られる「傘かしげ」。

常識として知っておくべきなのは、江戸時代には、雨具としてはいわゆる菅笠などの笠や蓑といったものが普通使われ、雨傘を使うのはごく一部の豊かな人だけであったということだ。
そういう豊かな人が、何人も雨の日にわざわざ外出して、行く必然性の感じられない(豊かな人がそういう場所にどういう用事があるの?)狭い道ですれ違うなどというシチュエーションが果たしてどれだけあったのだろうか?
傘かしげという、言ってしまえばどうでもいいものがルール化されるほど頻発したとは考えられないのだ。

ああ、もう一つ、重要なことを書いておこう。
江戸しぐさ関連では必ずと言っていいほど標準語を江戸時代の江戸在住者が使用していことになっているようだが、現在の標準語はいうまでもなく関東弁(元々の関東弁に三河弁が混じったもの)に薩摩弁などが加わったもので、江戸時代にはなかったものなのだ。些細なことだけど、頭の隅に置いておきたい。

先日読者の方から教えていただいた 越川禮子『商人道「江戸しぐさ」の知恵袋』を手に入れた。
ページをパラパラめくったが、これは本腰をいれて批判しなきゃいかんと思うだけの酷さがあった。
とりあえず、書いていることのエビデンス、裏付けがないんですね。本当に酷い。
追い追い取り上げていくとしよう。

今日も江戸しぐさネタですぞ。

江戸しぐさ 先入観防ぐ「三脱の教え」

http://www.asahi-mullion.com/column/edo/60412edo.html

『江戸のルールでは、初対面の人に「年齢」「勤め先」「身分」を聞いてはいけないとされ、これを「三脱の教え」といいました。』

江戸時代の人たちに「勤め先」を持った人が果たしてどれだけいたことやら。

年齢はともかく、相手の身分なんていちいち聞かなくとも見た目でわかるだろうに。

こういうことが紹介されているようでは、やはり江戸しぐさは江戸時代のことに無知な人が捏造しているとしか思わざるをえない。

最近また、「江戸しぐさ」の記事の閲覧が増えている。

今日始めて気がついたが、Wikipediaの「江戸しぐさ」ノート欄でも、(タイミング的には、ちょうど私の記事が誰かに取り上げられた今年の3月頃から)議論が交わされているようだ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ノート:江戸しぐさ

しかしながら、ちょっと看過できない記載を見つけましたぞ。
『普段あまりこういう領域には顔を出さないのですが…あまりにちょっとと思いましたので複数の問題タグを文字通り複数分貼り付けました。怪しい「江戸しぐさ」: 杉岡幸徳の人生は夢のようにや江戸しぐさってやっぱりインチキではないか? : 無楽斎の極小右記といった批判は、単一のNPOによる出典にしか拠って居ない現状の記事内容に対し、かなり説得力ある内容になっています。特に前者は著作も出して居る人物によるブログであり、看過出来ない内容を含んでいると考えます。』

著作があるというだけで言えば、例えば疑似科学の著作を出している人物のブログも説得力があることになってしまいますぞ。
しかも私は会社のコンプライアンス部門に所属し、会社が合理的根拠のない広告を作成したりしないように、会社が法令遵守に務めるよう日々業務を遂行しているのです。ツッコミ力では作家先生に負けず劣らずですぞ。(ここのくだり、全部冗談ですからね。もちろん怒ったりしておりません。)

冗談はともかく、江戸しぐさ関係の方からはブログに一度も書き込みがない。
上記Wikipediaにおける江戸しぐさ擁護派の書き込みにも特に説得力がある論理なんぞ何一つない(特に笑えるのが以下の記載『少なくとも現時点で出典が多数あり、「江戸しぐさ」が教育現場にもありますのでご確認をお願いします。』…新手のギャグかなんかでしょうか。)ので、このままだんまりを決め込むのかもしれないですね。

でも皆さん、熱心に観察されていることに冗談でなく感動します。
『しかしNPOのホームページからは明治時代に弾圧された云々の記述が消滅した(一般的なマナーなのに弾圧受けたから消滅したというストーリーはどこへ)』なんて、指摘されるまで気づきもしませんでした。
…と書いたところで気がついた。
自分でも書いていましたね、削除されたかもしれないって。すみません。

自分の文を引用するのは気が引けますが、せっかくなので書いておきます。
『最近削除されたのかもしれないが、以前は、江戸しぐさのサイトには、「江戸しぐさは、明治政府から弾圧された。」とあったのだ。
「倫理観、道徳律、約束事というべきもの」という、人畜無害としか言いようのないものが弾圧されたというのだ。
「商家に伝わる門外不出の未公開の処世術」なのにである。それも文書が何一つ残っていないはずなのにである。
明治政府はなにをもってこの程度のものを弾圧が必要な程の脅威としたのだろうか。明治政府が求める理想的な国民像と、江戸しぐさが理想とするものに、わざわざ弾圧をしなければならないような違いはあるのか。
また少数のものにしか伝えられなかった「正確たる文書は現存」しない(たった約140年前のことなのにである)ような道徳律のようなもの、「未公開かつ口伝であった」ものを弾圧する必要があるのか。
出版も何もされていない「未公開かつ口伝であった」ものを弾圧することが物理的にはたして可能なのか。明治政府に弾圧されたという証拠、弾圧したという証拠も全く何一つ残っていないのである。たった一人の人間の「口伝」で、その存在を歴史的事実とするのは異常ではないか。』

以前にも書いたけど、歴史家などプロの学者はいちいち馬鹿らしいと思わず、こういう偽史や疑似科学などについて検証すべきではないだろうか。若い研究者がこういうことに手を出すと色物扱いされるかもしれないので、ベテラン勢には特にお願いしたいところだ。

サイバーブレイン社についてヨイショしている、ネットワークビジネスという名のねずみ講を紹介する悪質なサイト

http://natsumi-san.seesaa.net/
(閲覧不可だと思っていたが、見れました。失礼)

「ネットワークビジネス(MLM)完全在宅で成功する唯一の方法とは??被害、苦情、口コミ評判を抑えて大成功!!」
に昨日ちょっと書き込みしたら、すぐにサイトが閲覧できなくなりました。(と思ったが、一時的に見れなかっただけで、
今は見れるようだ。ああ恥ずかしい。面倒なのでこのまま記事を書くことにします。)

書き込んだ内容はこちら。

http://web.archive.org/liveweb/http://natsumi-san.seesaa.net/article/309232140.html?reload=2013-05-13T22:40:55

ああ、こちらが直接のURL。

http://natsumi-san.seesaa.net/article/309232140.html#comment



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